保育士として働くには保育士資格が必要です。また、業務を開始する前に各都道府県知事に登録し保育士証の交付を受けなくてはいけません。
ここでは、児童福祉法に定められている「保育士」の定義や資格取得の方法について解説します。
保育士の定義
平成15年に児童福祉法改正が改正され、保育士の定義は以下のように変更されました。
<改正前>
児童福祉施設において、児童の保育に従事する者を保育士といい、次の各号のいずれかに該当する者をもってこれに充てる。
厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した者
保育士試験に合格した者
<改正後>児童福祉法 第18条の4
この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
<ポイント>
児童福祉法改正前は、資格証明書を持っていれば児童福祉施設で働くことができましたが、改正後は各都道府県知事に対して申請登録を行うことが義務付けられています。登録後には各都道府県の保育士登録簿に記載され、保育士証が交付されます。こうして初めて児童福祉施設で保育士として業務に就くことができるのです。
保育士資格を取得する方法
保育士資格を取得するには、二通りの方法があります。
一つ目の方法は児童福祉法に定められた指定保育士養成施設を卒業すること。大学、短期大学、専修学校など全国におよそ600カ所以上の施設があります。(平成31年度時点)
二つ目の方法は保育士試験を受験して合格することです。保育士試験を受験するには以下のうちいずれかの受験資格が必要です。
・大学等 (短大含)に2年以上在学 (62単位以上取得者等)していた
・児童福祉施設での実務経験5年以上 (高校卒業者は実務経験2年以上)
・幼稚園教諭免許状を有している(試験一部免除)
・知事による 受験資格認定
実務経験(※)5年以上 (高校卒業者は実務経験2年以上)
※対象施設
・へき地保育所
・家庭的保育
・認可外保育施設 等
最新情報をチェックしよう
保育士資格の取得や登録を考えている人は、厚生労働省の専用ページから最新情報をチェックしましょう。厚労省のページでは、指定保育士養成施設一覧や保育士試験の概要など保育士として働きたい人向けの最新の情報を随時更新しています。
★参考
厚生労働省 保育関係
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hoiku/index.html
※この記事の情報は令和4年6月時点のものになります。今後変更となる可能性もありますのでご注意ください。
佐藤愛美(さとうめぐみ)
保育ライター。保育園や子育て支援施設にて担任や育児講座等の業務を経験。2016年にはフリーライターに転身。保育園の取材記事やコラムなどを中心に執筆し、現在に至る。 保育の仕事の魅力や、現場で活躍する保育者たちの生の声をお届けします。 |