保育施設には、様々な業態があります。運営主体や設置基準、申し込み先、受け入れ対象年齢や人数等がそれぞれ異なるため、働く前によく知っておきたいところです。
認可保育所
開設する前に都道府県知事や政令指定都市・中核市の市長の認可を得る必要があります。運営する会社も、保育事業の実績や財務の健全性が審査されるためどんな会社でも認可保育所を作ることができるわけではありません。保護者は各自治体に入所を申し込み、保育所には自治体から運営費用が支払われます。
小規模保育施設
2015年(平成27年)に施行された「子ども・子育て支援法」に基づいて新たに制度が設けられました。市区町村が法人に運営を委託し、0〜2歳までの子どもたちを19名まで受け入れることが可能です。施設の面積は認可保育所ほど広くとる必要がないため、駅前等の便利な場所に開設できる良さがあります。保護者は自治体に入所申し込みを行います。
認可外保育施設
認可保育所、小規模保育施設に属さない施設が認可外保育施設です。保護者は運営法人に直接申し込みを行い、保護者からの保育料のみで運営されているのが認可外保育施設の特徴です。サービス内容や保育料、定員や保育時間等も法人が自由に決めることができ、保育以外のサービスを行うことも可能です。
その他の施設
企業主導型保育園、東京認証保育園等の各自治体の認証によって運営される保育施設も「認可外保育施設」に当てはまります。ただし、自治体から運営補助金が支払われるため、開設前には自治体の基準に基づき審査が行われます。
複数のタイプの施設を見学してみよう
どんなタイプの保育施設で働いてみたいか迷っている方は、まず色々なタイプの保育園を見学してみることをおすすめします。一口に「認可保育所」「小規模保育施設」といっても、運営元によって施設のカラーは異なってきますし「自分がやりたい保育ができる」ことを念頭に置いて就職先を探すことが大切かと思います。
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佐藤愛美(さとうめぐみ)
保育ライター。保育園や子育て支援施設にて担任や育児講座等の業務を経験。2016年にはフリーライターに転身。保育園の取材記事やコラムなどを中心に執筆し、現在に至る。 保育の仕事の魅力や、現場で活躍する保育者たちの生の声をお届けします。 |
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