保育士やその他の保育従事者として働いていると、結婚・出産の壁が高く立ちはだかる事が多くあります。そんなときに強い味方となる産休・育休についての問い合わせが多く入ってきている為、今回は制度についての詳細や、取得しやすい保育園の探し方をご説明していきます。
保育士でも産休・育休は基本的に取得できる
一般的に産休・育休といわれる『産前産後休業』と『育児休業』の2つの制度。上司から「うちの園では取れない規定になっているから」と言われてしまったり、周りの方も取らないから自分も取りづらいといったお話を保育士の方々からよく聞きます。
ですが、本当は保育園で正職員として働いていれば、産休・育休はほとんどの場合で取得できるのです。
では、まずはその概要について説明していきましょう。
産休(産前産後休業)
産休については、【就業期間・雇用形態に関わらず、すべての方が取得できる】ルールとなっております。また、期間について労働基準法には難しい言葉で書かれているのですが、わかりやすく説明すると、【働いている人は子どもが産まれる6週間前(双子の場合は14週間前)から休暇を取ることができます。希望するならギリギリまで働いてもOKです。……産まれた後も、8週間は休暇を取って大丈夫です。けど、働きたい場合は、お医者さんの許可をもらった上で6週間過ぎた後であれば働いてもOKです。】といった内容となっております。
育休(育児休業)
育休については、【週に3回以上働いていて、雇用されている期間が1年以上で、育休の取得の申し出をするタイミングから1年以内に雇用関係が終了する事が確実でない場合はすべて取得できる】といった規定となっております。取得できる期間は基本的に1年間ですが、保育園等に入れなかった場合については最長で2年間まで取得できます。(平成28年までは1年6ヶ月でした。)したがって、1年以上勤めている方であれば、基本的に雇用期間の定めがなく週5日程度働いている正社員の方はもちろん、パート・アルバイトの方であっても週3日以上の勤務で「更新の可能性あり」といった契約を結んでいれば取得することができます。
産休・育休中の保育士がもらえるお金
出産手当金
産休中で働けない期間に勤務先の保育園から給与をもらえない場合、加入している健康保険組合から支給されます。支払われる金額はおよそ月給の3分の2程度となります。また、退職している場合も受け取れる可能性があり、条件として退職日に出産手当金の対象となっており、連続して1年以上健康保険に加入している必要があります。
また、退職日に勤務をしていると受け取れなくなってしまいますので注意が必要です。
出産育児一時金
子どもが生まれた時に加入している健康保険組合からもらえるお金が【出産育児一時金】となります。もらえるお金は約40万円程度となりますが、保険組合によっては付加給付といった形でさらに追加される可能性もあります。
育児休業給付金
育児休業中は加入している雇用保険から【育児休業給付金】が支給されます。金額は最初の6か月間は月収の3分の2程度、それ以降は月収の半分程度が支払われます。条件としては、休業開始前の2年間の間に11日以上出勤した月が12か月以上あればOKとなっております。また、万が一育休中に働いてしまっていると受け取る為の要件が複雑になるので注意が必要です。
産休・育休が取得しやすい保育園の探し方
保育業界の悪しき風習として、まだまだ産休・育休が取りづらい環境があります。そんな中で産休・育休を取る為の一つの見分け方としては、求人の待遇・福利厚生欄に「産休・育休」の表記があるかどうかを基準としても良いでしょう。特に取得実績あり!と書かれていればほぼ取れると思って間違いありません。
ただ、これも採用側の見せ方の工夫方法であり、実際には取得率が100%に限りなく近い保育園であってもその表記がない場合もあります。また、そういった保育園さんに事前に産休・育休の取りやすさを聞くのも気が引けます。
そんな時は、人材紹介会社に相談するのが良い方法です。
『保育パートナーズ』を運営するキャリア・パートナーズ株式会社も厚生労働省の許可を得て、完全無料で職業紹介事業を行っておりますので是非ともご相談ください。
産休・育休の制度が整っていることはもちろん、その他の希望条件も加味して一緒にお仕事をお探ししていきます。
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