働く人:「夫の扶養の範囲内に収めたいので年間103万円以内で働きたいです。」面接担当者:「それ、150万円以内に変わりましたよ。」働く人:「……そうなんですか?(……えっ、うそ!私、もしかして騙されてる!??)
これまで旦那様の扶養の範囲内で働いていた方にとって、年間103万円以内に収入を抑えるというのはもはや常識となっておりました。しかし、この【配偶者控除】といわれるルールが改訂されたのです。今回はこの制度についてお話していきます。
そもそも配偶者控除って何?
まず前提として、履歴書にも欄が設けられていることも多い『配偶者』という言葉。
ご存知の方も多いと思いますが、これはよく聞く言葉に言い換えると≪夫≫と≪妻≫となります。
さらに『控除』という言葉。これは金額を引くという意味です。
では、本題に入ります。
配偶者控除とは、「一家の生計を支える労働者の配偶者の収入額が低い場合、その労働者の所得税を控除する。」というものになります。
なんだか難しい言葉が並んでしまいましたが、例えばサラリーマンの旦那様がいるパート保育士の奥様の給与が一定の金額よりも少ない場合、旦那様から引かれる税金が安くなるという制度となります。
2018年1月から配偶者控除が103万円から150万円に変更
2018年(平成30年)1月より、配偶者控除が103万円から150万円まで引き上げられました。これが150万の壁と言われる理由です。
また、この150万の壁を超えるといきなり税金の負担が増えるわけではなく『配偶者特別控除』という更に別のルールにより、201万円までは段階的に控除金額が減っていく方式になっています。
なお、この配偶者特別控除には所得の上限があり、合計所得金額が1,000万円を超えている場合は制度の適用を受けることができません。
130万円(106万円)の社会保険の壁に注意
今回の配偶者控除の制度変更により、これまで103万円だけを意識していた方が社会保険の130万円の壁を気にする必要が出てきました。
実はこの130万円の壁はとても重要であり、これを超えると配偶者の健康保険・厚生年金の扶養から外れなければならなくなってしまいます。
健康保険・厚生年金は少なく見積もっても2~3万円は引かれてしまう為、その分手取りが少なくなってしまいます。
また、2016年10月より社会保険の加入範囲が広がり、週30時間以上働く方に加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上働き、年間106万円以上の収入を得ること方も加入するルールに変更となりました。
この変更があったことにより大企業で働く際は注意が必要になったと言えます。
変わったのは配偶者控除だけで、扶養控除は103万円のまま
あくまでも今回変更があったのは配偶者控除だけであり、『扶養控除』は103万円のままとなっております。
「どういうこと?扶養って妻だけじゃないの?」という疑問をお持ちの方も多いと思いますので、保育士の方でも想定されるよくあるケースをお伝えしていきます。
まずは扶養されているのがお子さんの場合について。高校生の間はあまりないですが、大学生くらいになると時間にゆとりもできる為、アルバイトに費やす時間も増えてきます。 103万円を12ヶ月で割ると1か月あたり約8万5千円。
都心部では、大学生でも時給1,200円くらいで働ける場所も増えてきていますので、例えば『1,200円×4時間×平日週3日+1,200円×8時間×土日のどちらか1日×4週間』といった働き方をすると、月96,000円稼げることになるので1万円以上オーバーしてしまいます。
また、父母を扶養に入れている場合も同様に注意が必要です。今回の制度改革によって103万円と150万円、両方が存在してややこしくなりますのでこれまで以上に注意が必要です。