幼稚園の機能と保育園の機能の両方を併せ持つ認定こども園。保護者の就労状況に関わらず利用することができるため、多様な背景を持つ子どもたちが在籍しています。
ここでは、認定こども園の特徴について解説します。
認定こども園には4つの類型がある
待機児童解消のために2006年に開始された認定こども園の制度。認定こども園とは、内閣府によって以下のように説明されています。
認定こども園とは、教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。保護者が働いている・いないにかかわらず利用可能。
保護者の就労の有無にかかわらず施設の利用が可能。
集団活動・異年齢交流に大切な子ども集団を保ち、すこやかな育ちを支援。
待機児童を解消するため、既存の幼稚園などを活用。
育児不安の大きい専業主婦家庭への支援を含む地域子育て支援が充実。
引用元「内閣府-認定こども園-」
また、認定こども園は4つの類型に区分されています。
・幼保連携型
学校かつ児童福祉施設の扱い。国、自治体、学校法人、社会福祉法人が設置主体。11時間開園、土曜開園が原則。職員は保育教諭(幼稚園教諭+保育士資格)
・幼稚園型
学校の扱い。国、自治体、学校法人が設置主体。開園日、時間は地域の実情に応じる。満3歳以上の担任は両免許・資格の併有が望ましいがいずれかでも可。満3歳未満の担任は保育士資格が必要。
・保育所型
児童福祉施設の扱い。設置主体の制限はない。11時間開園、土曜開園が原則。満3歳未満の担任は保育士資格が必要。
・地方裁量型
地域の実情に合わせて開園日、時間を設定。設置主体の制限はない。満3歳以上の担任は両免許・資格の併有が望ましいがいずれかでも可。満3歳未満の担任は保育士資格が必要。
認定こども園ならではの特徴は?
認定こども園の大きな特徴は、保護者が働いている・いないに関わらず希望に応じて利用することができる施設であることでしょう。子ども・子育て支援新制度の支給認定制度により子どもたちは「1号認定」「2号認定」「3号認定」と区分され、認定こども園では在園中に保護者の就労状況が変わった場合でも2・3号認定から1号認定に変更するなどして、そのまま通い続けることができます。
また、認定こども園は幼稚園のように夏休みなどがなく、日曜・祝日以外は開園しています。
認定こども園はまだスタートしたばかり
認定こども園は保育園や幼稚園と比べると歴史が浅く、「認定こども園ってなに?」と疑問に思っている保護者がたくさんいるのが現状です。私たちは保育に携わる者として、認定こども園について正しく説明ができることが理想です。
また、保育時間や集団生活の経験が異なる子どもたちが同じクラスで生活するため、保育内容を工夫する必要もあります。多様な子どもたちに応じた適切な保育を行うという意味では、スキルアップができる現場のはずです。
佐藤愛美(さとうめぐみ)
保育ライター。保育園や子育て支援施設にて担任や育児講座等の業務を経験。2016年にはフリーライターに転身。保育園の取材記事やコラムなどを中心に執筆し、現在に至る。 保育の仕事の魅力や、現場で活躍する保育者たちの生の声をお届けします。 |